会員規約

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協議会設立の趣旨について

設立趣意書

 昨今、日本経済成長の課題として取り上げられている少子高齢化の到来を目前に、官公庁及び企業において生産性や国民の利便性を向上させることが急務となっており、世界における市場経済の急速な進展に対し資源の乏しい日本においては、IT機器・技術を活用した新しいビジネスモデルの構築が必要不可欠となっています。同時にモバイル端末等の急速な普及に加え、クラウドや行政の新しいインフラ・サービスの安全を担保するための関連法制度整備の課題は益々多くなってきています。一方、経済社会における情報化の急激な進展は、営業秘密や個人情報漏えいの危険も隣り合わせです。情報漏えいによる被害が大きくなれば、成長の大きな阻害要因となることが懸念されます。今まで、情報セキュリティとして外部からの侵入を防衛すべく、あらゆる対策が施されてきました。しかし、情報漏えい事故を紐解いてみると外部からの侵入よりも、内部からのデータ流出やモバイル端末の紛失により、大きな被害をもたらしているのが実態です。また、廃棄を依頼したPCから情報が漏洩する事故や、中古で購入したハードディスクからデータが簡単に復元できた、ということも報じられております。
 これらのことを背景に、データの所在を管理し、手放すあるいは再利用する際にはデータの消去が適正に行われていることを把握する必要性が高まってまいりました。
 以上から、法執行機関を始めとして、他の官公庁、民間企業における「データ消去」の普及・促進を図り健全なIT社会の実現に貢献するため、「データ適正消去実行証明協議会(Association of Data Erase Certification略称:ADEC)」を設立しました。
 ADECはデータの適正な消去のあり方を調査・研究し、その技術的な基準を策定するとともに、これに基づいてデータの適正消去が実行されたことを証明するための第三者的な証明制度の普及・啓発を図り、我が国における健全で安心安全な循環型IT社会の実現に寄与することを目的として活動をしてまいります。

平成30年2月28日

会則について

「データ適正消去実行証明協議会」会則

第1条(名称)

本会は、データ適正消去実行証明協議会と称する。また、英文表記はAssociation of Data Erase Certification(略称ADEC)とする。

第2条(事務所)

本会は事務局業務を一般社団法人ソフトウェア協会(略称:SAJ)に委託し、事務所をSAJ内に置く。

第3条(目的)

本会は、データの適正な消去のあり方を調査・研究し、その技術的な基準を策定するとともに、これに基づいてデータの適正消去が実行されたことを証明するための第三者的な証明制度の普及・啓発を図り、もって我が国における健全で安心安全な循環型IT社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 第三者によるデータ適正消去実行証明書発行事業の企画
  • 第三者によるデータ適正消去実行証明書発行事業に係る基準策定
  • 1.を実現するための運営実行委員会及び2.を実現する委員会及び研究会等の設置運営
  • 第三者によるデータ適正消去実行証明書発行に関する情報提供、調査、研究
  • 三者によるデータ消去実施履歴の保管に関する事業
  • その他上記の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員)

本会の会員は、次の3種とする。

  • 正会員
    本会の活動趣旨に賛同し、第三者によるデータ適正消去実行証明書発行事業を推進する法人(当該事業を営む法人を傘下に持つ純粋持株会社を含む。)及びこれらのものを構成員とする団体とする。
  • 特別会員
    前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
  • 協賛会員
    1項、2項に該当しないもので、本会の目的に協力及び賛同し、その事業を推進しようとするものとする。
  • 行政会員
    本会の目的に協力及び賛同し、その事業に協力する行政組織とする。

第6条(会費)

  • 会員は、毎年度、所定の期限までに会費を納入しなければならない。
  • 会費の種類、金額、徴収方法については総会の議決を経て別に定めるものとする。
  • 会員が既に納入した会費、その他拠出金品は、理由の如何を問わず、これを返還しない。

第7条(入会)

  • 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を幹事会に提出し、承認を得なければならない。
  • 会員は、本会に対する代表者として1名を定め、幹事会に届け出なければならない。

第8条(退会)

会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(処分)

  • 会員が次のいずれかに至ったときは、幹事会の決議により、これを処分することができる。
    (1) 本会の会則又はその他の規則に違反した時
    (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    (3) 認証等に関する違反等本会への損害が認められ、処分が必要な事由があるとき。
    (4) その他処分すべき正当な事由があるとき。
  • 処分にあたり以下の種類を行うものとする。
    (1) 戒告
     ・会員に反省を求め、戒める処
     ・通知を書面(電磁的手法を含む)にて行うものとする。
    (2) 会則によって会員に与えられた権利の停止
     ・各種委員会等の活動への参画の停止
     ・各種認証申請に係る権利の停止
    (3) 退会勧告
     ・通知を書面(電磁的手法を含む)にて行うものとする。
     ・会員となる資格は失効しない。

第10条(除名)

  • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議により、これを除名することができる。
    (1) 本会の会則又はその他の規則に違反したとき。
     (1-1) 第4条で規定された事業1~6を他団体等で計画または実施したとき
    (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
    (4) 暴力団、暴力団関係者等の反社会的勢力との関係があることが判明したとき
  • 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に1週間前までに通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 除名された会員は、3年間は会員となる資格を失効するものとする。

第11条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

  • 退会届を提出したとき。
  • 会員である法人又は団体が解散又は破産したとき。
  • 正会員の決議により除名されたとき。
  • 会費を1年以上納入しないとき。

第12条(代表)

  • 本会に代表として会長を置き、本会の会務を統括する。
  • 会長の選任は正会員の互選とする。
  • 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第13条(総会)

  • 本会の会議は、総会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
  • 総会は、正会員をもって構成する。
  • 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故等の支障があるときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
  • 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 事業計画及び収支予算の策定
    (2) 事業報告及び収支決算の承認
    (3) 会長の選任に関すること。
    (4) 会則の変更
    (5) 解散及び残余財産の処分
    (6) 会員の除名
    (7) その他本会の運営に関する重要な事項
  • 定時総会は、毎年1回開催する。
  • 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1) 会長及び幹事会が必要と認めたとき。
    (2) 正会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
  • 総会は、構成員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
  • 総会の議決は、この会則に別に定めるもののほか出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決することによる。
  • 総会に出席しない正会員は、事前に書面又は電磁的方法によって議決権を行使する事ができる。

第14条(幹事会)

  • 幹事会は本会業務の執行を決定する。
  • 本会の運営について、定期的に幹事会を開催する。
  • 決議事項を諮る場合には、その議決権は正会員のみ有する。

第15条(役員)

  • 本会に、次の役員を置く。
    会長   1名
    幹事会社 10社以内
    監事   2名以内
  • 幹事会社は、総会において、会員のうちから選任する。ただし、監事は会長及び幹事会社以外の者から選任することができる。

第16条(役員の職務)

  • 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • 幹事会社は、幹事会を構成し、会務を執行する。
  • 監事は、業務及び会計を監査する。

第17条(役員任期)

  • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 役員は任期満了するも、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

第18条(役員解任)

協議会の役員としてふさわしくない行為があったものは、総会において、会員現在数の4分の3以上の議決により解任することができる。

第19条(財産)

  • 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 入会金及び会費
    (2) 寄付金品
    (3) 財産から生ずる果実
    (4) その他の収入
  • 本会の財産は、会長がこれを管理する。
  • 本会の経費は、財産をもって支弁する。
  • 本会の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定め、事業報告及び収支決算は、事業年度終了後に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
  • 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

役員の選任について

幹事会社

役職 会社名
幹事会社 さくらインターネット株式会社
幹事会社 アドバンスデザイン株式会社
幹事会社 株式会社ウルトラエックス
幹事会社 キヤノンITソリューションズ株式会社
幹事会社 株式会社ソフマップ
幹事会社 株式会社ピーエスシー

会長/代表幹事会社

役職 会社名
会長/代表幹事会社 さくらインターネット株式会社

監事

役職 会社名
監事 生田 篤識(DELE株式会社)

令和6年度 事業計画

情報共有チャネル 開催時期 共有議題
総会 10月
会計期間
(4月1日~翌3月末日)
  • 協議会運営に関する事項
    事業計画及び収支予算の報告
    事業報告及び収支決算の承認
    幹事会社および監事の選任
  • 業務事項の共有
    算定業務における改正点
幹事会、委員会 適宜
  • 業務事項の共有
    消去技術認証関連業務
    消去プロセス認証関連業務
    認証判定関連業務
    データ適正消去証明書発行事業関連業務
    データ消去実施履歴保管事業関連業務
    暗号化消去認証関連業務
メール等による共有 随時共有

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